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けがの補償について

補償内容

Q1けがと認定される要件について教えてください。

A「急激*1」かつ「偶然*2」かつ「外来*3」の事故によってもたらされたものがけがの補償の対象となります。
*1:急激とは「突発的に発生すること」であり、事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないことを指します。
*2:偶然とは「予知できない出来事」です。
①原因が偶然(階段で足を踏み外す等)
②結果が偶然(荷物を持ち上げて腰を痛める等)
③原因と結果がともに偶然(道路で転んだところを走ってきた車にひかれる)等を指します。
*3:外来とは「傷害の原因自体が、体の外部にあること」をいいます。

Q2ギプスとして認められる条件はありますか?

Aギプス装着として認定する条件は、「骨折等の部位」「固定の範囲」「固定具」となります。①「長管骨」(上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨・腓骨)または「脊柱」②長管骨に接続する「3大関節部分」(肩甲骨・鎖骨・手根骨・腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨および足根骨)③「肋骨、胸骨(体幹部にギプス等を装着した場合のみ)」※手指・足指のみの骨折等による固定は認定外となります。※「骨折等」とは、骨折・脱臼・靱帯損傷等の傷害をいいます。

Q3ギプスの装着条件はありますか?

A「ギプス(認定要件)は常時装着」としていますが、「常時装着」とは傷病者本人による脱着ができない、または、脱着ができるか医師の指導により入浴時以外は継続して装着状態であることをいいます。

Q4柔道整復師の施術のための通院日数の限度は何日までか。

A柔道整復師(通常は接骨院・整骨院などの名称)の施術のための通院日数の限度は、以下の通り。
(柔道整復師の資格を有していない「カイロプラクティック・鍼灸・マッサージ」への通院は対象外です。)
骨折:60日以内
不全骨折(ひび):40日以内
脱臼・打撲・捻挫:30日以内

Q5異なる日に違う事故にあい、けがをしました。両方のけがの治療を同日で行いますが、通院日数はどのように算定されますか?

A通院共済金の支払い可能期間中に、あらたな事故でけがをされても重複して通院共済金の支払いは行いません。

Q6入院共済金の支払い日数を教えてほしい。

A事故発生の日からその日を含めて1年以内に入院を開始した場合(約款第28条(1))に支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて、1,000日を経過した後の期間に対しては、入院共済金を支払いません(約款第28条(4))。

Q7被共済者の年齢が、6歳~12歳まで、及び66歳以上の入院共済金は、何日目から支払われるか。

A入院3日目からお支払いの算定対象となります(約款第28条(2)支払い日数(*2))。

Q8通院共済金の支払い日数を教えてほしい。また、事故日から1年を経過後の治療は対象になるか。

A支払いの日数は、「通院した日数-2日」で、98日分までです(支払い日数は、3日目から100日目までの、98日が支払いの限度です)。また、事故の発生の日から、その日を含めて1年を経過した後の通院に対しては支払いません(約款第29条(5))。

Q9通院共済金支払の対象となる通院日の内容を教えてほしい。

A傷害を被り、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(病院または診療所に通院して、医師の治療を受けること)した場合に、共済金の支払いの対象となります(約款第29条(1))。※薬の受け取り等は通院とはなりません。

Q10簡単な処置「消毒・包帯取替え」だけで済む通院は、通院日に入るか。

A傷害自体が軽く、簡単な処置(消毒・包帯取替え)だけで済み、明らかに日常の業務や生活に支障がないならば、通院は支払いの対象になりません。

Q11フル電動機付自転車(ペダルをこがず、原動機付自転車と同様に運転が可能)は対象となりますか?

A対象外となります。フル電動自転車(ペダルをこがず、原動機付自転車と同様に運転が可能)は、『道路交通法第二条 十一の二及び 道路交通法施行規則第一条の三』の「自転車」の定義に当てはまりません。したがって、個人賠償責任補償特約では車両とみなし、免責となります。(『フル電動自転車は第一種原動機付自転車』となり自動車保険での対応となります。)尚、電動アシスト自転車(ペダル走行、電動アシスト走行のみ可能)は、人の力を補うため原動機を用いるものであって車両ではありますが、「原動力が人力」に該当しますので、車両とみなさず補償対象となります。

Q12個人賠償責任保険とは、どんな補償ですか?

A住宅の所有・使用・管理または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人にけがをさせたり、他人の財物を壊したりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に被保険者の被る損害を補償します。この個人賠償責任保険は、2,000円コース、3,000円コース、4,000円コースに自動付帯されております(2023年11月からは、シニア傷害にも自動付帯されます)。

Q13保険会社の「示談代行」とはどんなサービスですか?

A保険会社が、被共済者の同意を得て、折衝、示談または調整もしくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含む)を行うことです。

Q14個人賠償責任保険に複数加入(重複加入)している場合、支払い保険金はどうなるのですか?

A他の保険(共済)と重複する場合は、他の保険(共済)と分担して損害額を支払います(重ねての保険金(共済金)支払いはありません)。

Q15職務遂行に直接起因する場合は補償対象外ですが、アルバイトも同様に個人賠償責任保険の対象外となりますか?

A対象外となります。アルバイトとして有償で勤務している場合は、職務遂行に直接起因するとみなされます。

Q16スポーツ競技中にチームメイトや相手選手にけがをさせた場合は補償対象となりますか?

A一般的には補償対象外となります。一般に、スポーツの競技中に生じた加害行為については、それがそのスポーツのルールに著しく反することなく、かつ通常予測され許容された動作に起因するものである時は、賠償責任は生じないとされています。

Q17中学生の息子(被保険者)が学校で友人と取っ組み合いのケンカになった際、手が窓ガラスに当たり窓ガラスが破損しました。窓ガラスの修理代は補償対象となりますか?

A補償対象外となります。殴打・暴行に起因して生じた損害賠償(財物損壊)は保険金支払い対象外となります。

Q18学校や保育園の課外授業の引率者となった保護者の監督・指示ミスで子供にけがを負わせてしまった場合は補償対象となりますか?(引率は無償)

A補償対象となります。尚、学校に責任が及ぶ場合はその限りではありません。

Q19台風で自宅の家の瓦が飛んで、路上駐車の第三者の車に当たり傷を付けてしまった場合は補償対象となりますか?

A賠償責任が生じるか否かで判断します。強風の程度が凄まじく、近隣一体で同様の状態が発生している場合などは、事故の発生自体が不可抗力と判断され、賠償責任が発生しません(補償対象外)。一方、建物の修理・メンテナンスを怠っていて台風がきっかけで瓦が落ちた場合は、建物管理上の責任として賠償責任が発生する可能性があります。(補償対象)

Q20自動車による事故は対象外ですが、電動三輪車や電動四輪車は補償対象となりますか?

A対象となります。道路交通法上、電動三輪車や電動四輪車(電動車いす)は、歩行者として扱われます。そのため個人賠償責任保険で対象外としている「車両」には該当しません。

加入手続き

Q1子(未成年)が被共済者で、共済金を加入者(親)が受け取る場合、けがの代理請求同意欄に署名捺印するのか。

A①子が未成年(未婚)の場合加入者=親権者本人=受取人であれば、同意欄の署名捺印は不要です。②子が未成年(既婚)の場合被共済者である「子」の署名捺印が必要です。③子が成年の場合被共済者である「子」の署名捺印が必要です。

Q2被共済者の居住地の範囲は、どうなっているのか。

A居住地は原則国内を想定しております。

Q3加入者(親権者以外で、例えば雇用主)が共済金を受け取る場合で、親権者が同意をしなければならない被共済者はどのような者か。

A未成年者(加入申込時点で満18歳未満)が対象となります。ただし、結婚している場合は被共済者自身の同意(=署名・捺印)が必要です。

Q4通院中の人は加入できるのか。

Aけがの補償は加入できます。ただし、既に通院中の傷害もしくは疾病の影響により、けがの補償加入後の傷害が重大となった時は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定して支払います。

Q5加入時の被共済者の健康状態により、加入できない場合もあるのか。告知を求める場合もあるのか。

A①けがの補償は、加入時にけがや病気があっても加入できます。既に通院中の傷害もしくは疾病の影響により、けがの補償加入後の傷害が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額を支払います。②けがの補償は傷害を対象としていますので健康状態の告知を求めることはありませんが、加入時には、明らかにけが等をしていないか、確認をお願いいたします。

Q6障害者の方は加入できるのか。

A事前にご照会ください。①傷害を被った時に既に身体障害のあった方が、その傷害により同一の部位について障害をさらに重くしたとき(=加重障害)は、重くなった後の障害等級に応ずる後遺障害共済金の額から既にあった障害等級に応ずる後遺障害共済金の額を差し引いた額を算定して支払うこととなります。②上記①の加重障害には該当しないものの、既往障害の存在の影響で、今回の傷害の治療内容が重大になった場合には、その影響がなかった場合に相当する金額を算定して支払うこととなります。

Q7法人が加入する場合で、加入者住所・加入者氏名等の欄について、ゴム印・スタンプ等を押印しても構わないのか。

Aゴム印・スタンプ等の押印で構いません。その場合、フリガナの記入をお願いします。

Q8加入者と被共済者が異なる場合、加入申込書の被共済者名は、被共済者本人が記入しなくても良いか。また、共済金請求の手続きはどうなるのか。

Aけがの補償のみ加入の場合は、加入者(個人・法人)による被共済者名の代筆は可で、捺印も不要です。また、共済金請求手続の大原則は、被共済者が請求し受け取りとなります。ただし、加入者(個人・法人)が共済金を請求し受け取る場合は、「加入者代理請求同意欄」に被共済者本人の自署・捺印が必ず必要となります。

加入口数制限

Q1「ライトプラン」のみの加入はできるのか?

A①「ライトプラン」に新規加入する場合には、以下の2点をすべて満たす共済契約であることが必要です。
(イ)被共済者が2名以上であること。
(ロ)上記2名以上のうち「ライトプラン」以外の被共済者が1名以上いること。
②既存の共済契約があり、これに被共済者の追加加入を行う場合には、「ライトプラン」追加加入後の共済契約が上記①の(イ)(ロ)を満たしていることが必要です。

病気の補償について

病気の補償:補償内容

Q1入院した日から共済の補償は受けられるのか?

A入院共済金は入院したその日から、また日帰り入院でも入院共済金の支払い対象となります。

Q2入院と通院の違いを教えてほしい。

A「入院」とは、医師による病気治療が必要な場合であって、自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することを言います。「通院」とは、病気により平常の生活に支障が生じ、病院等に通い、または往診により治療を受けることを言います。

Q3海外における入院・手術も対象となるのか?

A治療目的であれば原則、国内・外を問わず対象となります。詳しくは福祉共済お客様センターにお問い合わせください。

Q4同一の病気での入院限度日数は何日までか?

A疾病入院共済金の支払い限度日数は120日です。

Q5退院後180日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、前の入院との関係はどのように考えるのか?

A退院日の翌日から180日を経過して再入院した場合は、原因が同一の疾病による入院であっても、前の入院とは異なる入院とみなします。

Q6掛金不払いによる契約解除日前に共済金を支払うべき事由が発生した場合は、共済金は支払われるのか?

A支払い事由発生日が属する月の掛金支払いがあるか否かで異なります。掛金不払いが発生した場合には、契約が解除になる前に、事故日(支払い事由の発生日(※1))の属する月までの掛金全額の払込があれば共済金の支払いが可能です。

Q7「病気の補償」(医療特約)の契約期間中に疾病を被ったが、入院の開始が(シニア医療特約)の契約期間に入ってからとなった場合、疾病入院共済金はどちらの日額で支払われるか?

A入院を開始したシニア医療特約の補償内容で算定します。治療を直接の目的とする入院開始あるいは手術を受けた時をもって「支払い事由の発生」とみなします。

Q8「病気の補償」の共済金が支払われないのは、どのような場合か?

A例えば、以下のような場合は、共済金を支払いません。
①加入者または被共済者の故意または重大な過失によって被った疾病
②被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った疾病
③被共済者の大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った疾病。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
④被共済者が頸部症候群(むちうち症)、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足る医学的他覚所見のないもの。
⑤被共済者のアルコール依存および薬物依存により共済金支払い事由が発生した場合など。

Q9けがで入院中に、けがとは全く無関係な病気にかかった場合、「病気の補償」共済金は受け取れるのか?

Aその病気で入院治療が必要な場合に疾病入院共済金の請求は可能です。ただし、入院日数の算定については、個別事案ごとに判断することになります。入院中のけがの影響により、疾病が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してそれを支払います。

Q10先進医療とは、何ですか?

A「病気の補償」における「先進医療」は、被共済者が身体障害(=傷害または疾病)を被り、その直接の結果として、主務官庁が認定した病院・診療所で行われた医療のうち主務官庁が先進医療と定めたものが支払いの対象になります。

病気の補償:加入手続き

Q1「病気の補償」は、いつでも加入できるのか?

A「病気の補償」は、随時の加入が可能です(「けがの補償」の特約としての加入となります)。ただし、中途加入は、毎月1日の午前0時からの加入となります。加入申込時期により、翌月あるいは翌々月の1日となります。

Q2「けがの補償」に加入していなければ、「病気の補償」は加入できないのか?

A「病気の補償」単独での加入はできません。「病気の補償」は、「けがの補償」の特約です。従いまして、「病気の補償」の加入に当たっては、「けがの補償」に既に加入しているか、同時加入することが必要です。

Q3「けがの補償」の契約を解除した場合、「病気の補償」も解除となるのか?

A主契約である「けがの補償」を解除した場合は、「病気の補償」も同時に解除となります。

Q4共済期間の途中で、「病気の補償」だけの追加や解除(脱退)はできるのか?

Aいずれも可能です。ただし、「病気の補償」は特約ですので、主契約である「けがの補償」への加入が前提となります。

Q5加入する際には、医師の診査は必要か?

A「病気の補償」に加入するために、医師の診査を受ける必要はありません。

病気の補償:告知

Q1「他の保険契約等」のなし・ありの告知欄と共に、具体的な契約内容を書く欄があるが、この欄の記入は必ず必要か?

Aこの「病気の補償」と、補償内容の全部または一部が同一である医療保険や医療共済に加入している場合(重複医療契約)は、入院日額について申込書で告知していただく必要があります。また、他の契約があるにもかかわらず告知していない共済契約は、告知義務違反となり、最悪の場合は解除となることがありますので、必ず記入ください。

Q2「病気の補償」申込書の告知欄に一つでも『はい』がある場合、加入できないのか?

A健康状態告知書欄の【質問1】および【質問2】に一つでも『はい』がある場合は、「病気の補償」に加入できません。

Q3補償期間開始前に発病していたことを本人が自覚しないまま加入し、共済金請求した場合、支払いの対象となるか?

A共済金をお支払いできません。共済期間開始前から被っていた疾病については、始期前発病の規定に該当する場合は、本人の自覚有無にかかわらずお支払いできません。㊟例外的に、共済期間の開始より前に被った疾病であっても、共済期間の開始日を含めて1年を経過した後に共済金の支払い事由が発生した時は、支払い対象となる場合があります。

Q4加入申込書には告知欄があるが、万一告知の内容に誤りがあった場合、共済金の支払いを受けられないこともあるのか?

A告知内容に誤りがあることが分かった場合、共済金の支払いを受けられない場合があります。

Q5故意や重大な過失により、告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合はどうなるのか?

A契約期間の開始日から1年以内に、①告知内容が不正確であることが判明した場合や②共済金の支払い事由が発生した場合は、契約を解除する場合があります。契約を解除した場合には、共済金も支払うことができません。

Q6過去2年よりも前に告知書記載の病気・症状と診断されたが、現在は「経過観察中」の場合、加入できるか?

A加入できません。「経過観察中」とは、「治療の必要まではないが、定期的に経過観察(診断・検査)の必要があると、医師から指示を受けている状態」を言います。この期間中は、各種検査を行うことが一般的であり、また医師からの問診等も検査に含まれると考えられることから告知対象となります。

Q7未成年者が「病気の補償」に加入する場合、告知欄はどのように記入するのか?

A被共済者が15歳未満の場合、「被共済者欄」:被共済者、告知日を親権者・後見人が代筆。被共済者が印鑑を持っていない場合は親権者・後見人印を捺印してください。「親権者後見人欄」:親権者・後見人名、告知日を親権者・後見人が記載の上、捺印してください。被共済者が15歳以上の場合、成人と同様に被共済者本人の記入及び署名をお願いします。印鑑を所有していない場合には、親権者・後見人印を捺印してください。

Q8風邪と診断され、現在も通院中で完治した状態ではないが、加入できるか?

A過去3か月以内に入院したことや手術を受けたことがなく、現在も入院・手術の予定が全くないのであれば、風邪が完治していなくても加入は可能です。ただし、告知時点で被っていた風邪がその後悪化し、共済加入後に肺炎等により入院に至った場合で、共済契約開始前に肺炎等が発病していたと診断された場合は、始期前発病に該当し、支払われない場合もあります。

Q9内視鏡検査で大腸にポリープがあると言われた。告知書の「病気・症状」表中には「ポリープ」の記載がないが、加入できるか?

Aこの状況だけでは判断できません。大腸にできる隆起性の病変(イボのようなもの)を一般的に「大腸ポリープ」といい、「ポリープ」自体は病名ではありません。すなわち、「ポリープ」があることをもって、具体的にどのような疾患名(診断名)が医師より下されたかが重要ポイントです。従って、より詳しい情報を取得して、あくまでも疾患名をもとに正確に判断し、告知いただく必要があります。診断結果が「病気・症状」表中になくても、見つかったポリープの切除など入院・手術を勧められている場合などは「質問1」に抵触し、加入できません。㊟ポリープは、「トータルがん補償」では告知書の病気・症状に該当しますので、加入できません。

病気の補償:その他

Q1加入期間中に病気で入院し、共済金を受け取った場合、継続加入はできるのか?

A病気の有無、共済金支払いの有無にかかわらず約款記載の条件にて、80歳(契約年齢)まで継続加入できます。

Q2「病気の補償」では、共済金の受け取りを被共済者以外に指定することはできるのか?

A「病気の補償」では、加入申込の段階で受取口座を会社口座にする等、共済金の受取人を被共済者以外に指定することはできません。ただし、共済金の請求時には、被共済者が希望すれば、受取口座を指定することは可能です。

Q3「病気の補償」の掛金増額等の変更はできないのか?

A「病気の補償」は、掛金が一律の定額プランとなっているため、変更はできません。

がんの補償:補償内容

Q1「トータルがん補償」では、どんな「がん」が補償対象になるのですか?

A「上皮内がん」等の初期がんを含め、「肉腫」「悪性腫瘍(白血病、悪性リンパ腫等)」等を幅広く対象としています。

Q2「白血病」は、がんに含まれますか?

A白血病はがんに含まれます。白血病は、未完成の白血球が(骨髄、脾臓といった血液を作る造血器において)異常増殖する血液のがんです。

Q3「原発不明がん」とは何ですか?

A体内に転移したがんが存在しているにも関わらず、十分な検査を行ってもがんが発生した臓器がわからない場合を、「原発不明がん」と言います。がんが初めて出来た場所を「原発部位(原発巣)」と呼びますが、転移巣(原発部位から飛んできたがん病巣)が先に発見され、最初にがんが発生した部位(臓器)がわからない場合を言います。

Q4「がん」の入院共済金は、どんな入院が対象となりますか?

Aがんと診断され、その診断確定されたがんを直接の原因とし、そのがんの治療を直接の目的として所定の病院または診療所へ入院した場合、がん入院共済金をお支払いします。㊟検査のための入院(検査入院)は、原則対象外となっています。

Q5がん入院共済金の支払い金額はいくらですか?

Aがん入院共済金日額は1万円です。

Q6がん入院共済金の支払い日数は何日まで支払われますか?

Aがん入院共済金の支払い日数は無制限となっています。

Q7「トータルがん補償」は、死亡や通院は対象にならないのですか?

A「トータルがん補償」は、死亡や通院は対象になりません。

Q8「トータルがん補償」に加入しています。「がん」の手術共済金は何回でも支払われますか?

A一定の条件に合致すれば、全ての「がん手術」が支払い対象となり得ます。

Q9『先進医療』とは、何ですか?

A「トータルがん補償」における『先進医療』は、被共済者が身体障害(傷害又は疾病)を被り、その直接の結果として主務官庁が認定した病院・診療所で行われた医療のうち主務官庁が先進医療と定めたものが支払い対象となります。

Q10「トータルがん補償」は「がん」のみが支払い対象ですか? 他の病気やけがは対象にならないのですか?

A「トータルがん補償」は「がん」の補償以外に「けが」や「病気」の補償もセットされています。

Q11国外で「がん」と診断確定されましたが、「トータルがん補償」で対象になりますか?

A国外で「がん」と診断確定された場合も補償の対象です。

Q12国外で、入院や手術をしても支払い対象になりますか?

A国外での入院や手術も支払い対象です。

Q13「がん」で入院中に、全く別の「がん」が見つかり診断確定を受けました。2つの「がん」それぞれに入院共済金は支払われますか?

A重複してはがん入院共済金は支払われません。

Q14「がん以外」の原因で入院中に、「がん」が見つかり診断確定を受け「がん治療」を開始した場合、「がん入院共済金」は支払われますか?

Aがんの入院治療が必要な場合は、「がん治療」を開始した日に「がん入院期間が開始した」ものとみなして、「がん入院共済金」を支払います。

Q15共済期間中に、「がん」の診断確定を受け入院しています。事情があり契約の更新ができなくなる場合、入院共済金は支払われますか?

A入院をこの共済契約の期間中に開始したならば、その入院期間が共済期間終了後も退院をせずに入院している期間に対して「がん入院共済金」を支払います。

Q16ホスピスの入院は、「がん入院共済金」の支払い対象になりますか?

A当該施設への入院が、治療を伴うか否かを具体的かつ個別に確認した上で、支払い可否を判断します。

Q17「トータルがん補償」における、『がんの場合の90日間の待機期間』とは何ですか?

A契約が初年度契約である場合、「トータルがん補償」の『がん条項(がん保険+共済)』には待機期間の適用があります。その内容は、「被共済者が、がんと診断確定された時が、共済期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前である時は、共済金を支払わない」と言うものであり、「がん補償条項」に係る共済金は支払われません。待機期間は初年度契約にのみ適用されます。ただし、継続契約においても、初年度契約加入日から90日間を経過するまでの期間は、待機期間が適用されます(共済期間の中途加入の場合ご注意願います)。

がんの補償:加入手続き

Q1加入者は父親、被共済者は10歳の子供として「けがの補償」に加入しています。この子供を被共済者として、新たに「トータルがん補償」に加入する場合、手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

A引き続き、加入者を父親、被共済者を子供とし、「プランの追加」としてご加入ください。加入者を「けがの補償」の加入者である父親ではなく、例えば母親とする場合には、「新規加入」となります。

Q2「トータルがん補償」について、補償の拡大のため、加入口数を増やすことは可能ですか?

Aできません。1人で加入可能なのは、1口までです。

がんの補償:告知

Q1「高血圧症の診断はされていないが、医師から『少し血圧が高い』と言われ、投薬を受けている」場合、「トータルがん補償」の加入はできますか?

A健康状態告知書欄の【質問3】に『医師の指示による検査・治療(投薬の指示を含みます)』との記載があり、告知事項に該当しますので、ご加入できません。

Q2「告知内容」に偽りがあり、「契約解除」となった場合、それまで支払っていた福祉共済の掛金は戻ってきますか?

A「告知内容」に偽りがあり、「告知義務違反」となった場合、契約は解除となり、既に払い込まれた掛金は返戻されません。解除日の属する月までの掛金を徴収し、徴収した掛金は返還しません。

がんの補償:その他

Q1「トータルがん補償」に新規加入し、共済期間の開始後90日以内に「がん」になった場合、「トータルがん補償」の契約継続は可能ですか?

A共済期間の開始後、「待機期間中(90日)」の「がん」は免責となり、共済金は支払い対象外ですが、契約を継続することは可能です。

Q2「トータルがん補償」に加入していますが、「がん」の入院共済金、手術共済金、「がん以外」の入院共済金、手術共済金の支払いを受けています。この場合、「トータルがん補償」の継続加入は可能ですか?

A共済金の支払いを受けた場合でも、継続加入が可能です。

Q3長期入院の場合、途中での請求は可能ですか?

A1か月単位での請求が可能です。入院が1か月以上継続する場合、被共済者の申し出により「内払い」を行います。

Q4「トータルがん補償」の掛金は、生命保険料控除の対象になりますか?

A「トータルがん補償」の場合、毎月の掛金の一部が、東京海上日動火災保険(株)の『がん保険』と『医療保険』の保険料となっており、その保険料が生命保険料控除の対象となります。

Q5「トータルがん補償」に、満65歳以前に加入した場合、66歳到達時に自動的に「シニアタイプ」に移行するのですか?

A毎年11月1日に被共済者の11月1日現在の満年齢を基準に、66歳の場合には自動的に「シニアタイプ」に移行します。

生命の保障について

保障内容

Q1どんな時に役に立つ共済ですか?

A①被共済者の死亡による「家族の生活資金」、「相続対策資金」、「お子様の教育資金」、「事業継続のための保障」としてお役に立ちます。②また被共済者が高度障害状態に該当された場合に高度障害保険金、被共済者が余命半年以内と診断された場合にリビングニーズ給付金をお支払いします。

Q2高度障害給付金とはどのような時に支払いされますか?

A責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって、保険期間中に約款に規定するいずれかの身体障害の状態(高度障害状態)に該当した場合に保険金額と同額の高度障害給付金を支払います。

Q3リビング・ニーズ特約保険金とはどのような時に支払いされますか?

A被共済者が余命半年以内と診断された時、死亡保険金の全部または一部をリビング・ニーズ特約保険金としてお支払いします(契約の死亡共済金額の範囲内かつジブラルタ生命の他のご契約と通算して、3,000万円以内であれば、請求時に自由に指定できます。ただし、共済金請求者が法人(個人事業主は除く)となるご契約の場合、この特約による共済金の最高支払い限度は、保険契約の死亡共済金額等と同額になります)。

Q4指定代理請求特約とは何ですか?

A保険金等の支払い事由が生じた場合に、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情がある時に、保険金等の受取人に代わって、指定代理請求人が請求を行うことができます(対象となるのは被共済者と受取人が同一人の共済金等です)。なお、加入者及び共済金受取人が「法人」の場合、指定代理請求特約は付加できません。

Q5掛金払込免除について教えてください。

A責任開始日以降に生じた不慮の事故を原因として、事故が生じた日から180日以内に約款所定の身体障害に該当し、その状態が固定している場合(回復の見込がないと診断された場合)、以後の掛金の支払いを免除する制度です。払込免除後も継続可能な最終年齢まで自動更新して保障を継続します。

加入手続き

Q1保障はいつから開始されるのでしょうか?

A責任開始日は初回保険料口座振替日となります。ただし、初回保険料が振替できず振替日の翌月に引受け保険会社(ジブラルタ生命)の指定口座へ保険料の振込をした場合は、原則保険料振込日が責任開始日となります。

Q2加入できる年齢を教えてください。

A保険年齢が満6歳~65歳の方です。保険年齢については最寄りの商工会にご照会ください。

Q3加入できる保険金額を教えてください。

A保険金500万円を1口とし、1,000万円(2口)から6,000万円(12口)まで加入できます。なお保険年齢が満15歳未満の方は生命保険会社、他業界の死亡保険金(共済金)・災害死亡保険金等を通算して1,000万円が加入限度となります。

Q4加入時に医者の診査等は必要ですか?

A保険年齢が39歳以下は死亡保険金3,000万円、40歳以上は1,000万円までの加入の場合は医者の診査を受けずに、告知書への健康状態の記載で加入の可否を判断いたします(ただし引受保険会社の規定により診査等が必要となる場合もありますので詳細は最寄りの商工会にお問い合わせください)。また医者の診査に代えて人間ドックや健康診断書の写しで対応することができるケースもあります。

加入者・被共済者

Q1加入者・被共済者の範囲を教えてください。

A加入者は、商工会の会員(法人会員の役員を含む)とその家族、会員の従業員。被共済者は契約者と同等の資格を有した上、契約日現在において健康でかつ正常に就業または日常生活を営んでいる方で被保険者契約年齢が6歳から65歳までの健康な方。

満期・更新・配当

Q110年の保険期間が終了し満期になった場合、継続加入することはできますか?

A保険年齢65歳までに満期を迎えた場合、健康状態に関係なく、継続加入(更新)ができます(なお初回加入に特別条件付きで加入された場合は更新の取扱いはできません)。更新の案内は満期前に引受け会社のジブラルタ生命より発信されます。

Q2保険年齢が65歳を超えると更新ができませんが、この場合、保障を継続することはできませんか?

A引受け会社(ジブラルタ生命)の規定により、他保険への加入ができます(なお、福祉共済「生命」保障が特別条件付き加入の場合は取扱いができません)。

Q3毎月の掛金の支払いについて教えてください。

A第1回目の掛金を含めて、2回目以降の掛金も加入申込書に記載の口座よりお引去りいたします。

Q4直近の配当率を教えてください。

A令和4年度配当率: 20.44%、令和3年度配当率:18.10%、令和2年度配当率:18.04%。なお配当金は、年間の収支の状況によってお支払いできない場合もあります。

Q5配当金はいつ支払われるのですか?

A配当金は据置利息をつけて積み立てておき、契約消滅時(共済期間満了、解約、死亡時等)に支払われます。据置利率は金利情勢によって変動します。

加入者・被共済者情報の訂正・変更

Q1加入者・受取人の変更、住所変更、内容変更等の場合、どうしたら良いですか?

A所定の請求書による手続きが必要です。最寄りの商工会へお問い合わせください。

脱退手続き

Q1脱退する場合、どうしたらよいですか?

A所定の請求書による手続きが必要です。最寄りの商工会へお問い合わせください。

その他

Q1共済金の請求に関して時効はありますか?

A死亡保険金、掛金払込免除の請求はその請求権者がその権利を行使できるようになった時から、原則、3年を過ぎますと請求の権利がなくなります。

お支払いについて

けが

Q1整骨院への通院も支払い対象になりますか?

A柔道整復師の施術のための通院日数については、以下日数を限度として支払い対象日数を決定します。
〇骨折(60日)、不全骨折(40日)、脱臼・捻挫・打撲(30日)以内

Q2ギプスをして治療しているが支払い対象になりますか︖

A約款第29条(2)記載の通り、以下要件を全て満たす場合は、被共済者が通院していない日も、特に全国連が認めたものに限り、30日の範囲内において通院をしたものとみなします。
【ギプス認定要件(以下全ての要件充足が必要)】
〇骨折等を被った場合
〇ギプス固定の範囲
〇固定具の種類
〇常時装着していたか
〇平常の業務や生活に著しい支障があったか

Q3共済金請求には「領収証」は必要ですか?

A通院日数の算定には領収書コピーで通院日を確認いたします。また、治療期間や手術・処置内容を確認するために診療明細書のコピーの添付もお願いしております。

Q4疲労骨折は、「けが」の支払い対象ですか?

A疲労骨折は、一度では骨折にいたらない程度の力が骨の同一部位に繰り返し加わることにより発生する骨折です。通常、長期間にわたる繰り返しの負荷によって生じるものと診断され、急激性を満たさないため、けがとはなりません。

Q5腱鞘炎は、「けが」の支払い対象ですか?

A腱の周囲を覆う腱鞘の炎症を言い、長期間に亘る繰り返しの負荷によって生じるものと診断され、急激性を満たさないため、けがとはなりません。

Q6インプラントや差し歯が、傷害事故で欠けた場合、支払い対象となりますか?

Aインプラントや差し歯は身体と一体化した密接不可分なものと考えられ、通常支払いの対象となります。一方、入れ歯・義肢・義足など身体と一体化し密接不可分とは言えないものの損傷は支払い対象外となります。

Q7硬いものを噛んで、歯が欠けたまたは歯が抜けた場合、支払い対象となりますか?

A食べ物に通常なら混入することがない、あるいは予想もしない石・金属などが混入していて、それを噛んだことによって歯が欠けた場合などは、原因に事故性があり、けがとなります。一方、普通の煎餅を噛んだら歯が欠けた場合など、原因に事故性がない場合はけがとはなりません。

Q8他人に殴られたり、蹴られたりして負ったけがは、支払い対象になりますか?

Aスポーツ中に偶然受傷したり、通りすがりの他人に突然殴られた等の場合は支払い対象となります。一方、けんかの最中のけがは支払い対象外となります。

Q9共済契約を脱退前の事故でけがをし、共済脱退後に通院をした場合、支払い対象となりますか?

Aけがを負われた事故の発生日が共済期間中であれば、補償対象となります。脱退日までの掛金全額が収納済みであれば支払い対象です。

Q10診断書は、他社様式の診断書や病院独自の診断書で問題ないか?

A診断書は福祉共済所定の診断書が原則です。ただし、必要事項が記載されていれば、他社や病院独自の診断書でも結構です。必要事項が不十分な場合には、再取付をお願いします。

Q11診断書取付が必要な基準はありますか?

A入院・通院共済金のご請求金額合計が10万円を超える場合に必要となります。1回の請求で10万円を超える場合だけではなく、複数回のご請求であった場合の合計金額が10万円を超える場合も必要です。なお、10万円に満たない場合でも必要に応じて「診断書」のお取り付けをお願いする場合があります。

Q12複数の病院で治療した場合で、通算した入院・通院共済金請求額が10万円を超える場合、診断書は個々の病院のものが全て必要ですか?

A原則、入院・通院共済金のご請求金額合計が単独で10万円を超えた病院はすべて診断書をお取り付け頂きます。一方、全病院の合計ご請求金額は10万円を超えるものの、単独では10万円を超える病院が無い場合は、傷病名を診断した病院から「診断書」を取り付けて頂き、他の病院・整骨院は、「入・通院状況申告書」の提出で可となります。
*事例:各医療機関ごとの金額が、A病院2万円+B病院3万円+C整骨院6万円=11万円の場合で、傷病名を診断した病院がA病院の場合、原則的にA病院を診断書、B病院とC整骨院は「入・通院状況申告書」の提出で可となります。
*診断書は、医師の診断に基づき発行されるものであり、医師のいない整骨院・接骨院等からは、発行されませんのでご承知おきください。

なお、必要に応じて、傷病名を診断した病院以外からも「診断書」のお取り付けをお願いする場合があります。

Q13病院に入院中、転倒等でけがをし、入院期間が延びた場合、入院共済金の支払いは増えますか?

Aあらたなけがの治療について、入院が必要か、通院での治療が適当かの確認を行い、個別に判断を行います。

Q14後遺障害共済金は、いつ請求できるのですか?

A以下の時点で請求が可能になります。
①被共済者の後遺障害が固定した時
②事故の発生の日から、その日を含めて1年を経過した時のいずれか早い時が請求時期となります。
なお、請求には全国連所定の「障害診断書」が必要です。

Q151つのけがで、2回手術をする場合の支払いはどうなりますか?

A1事故に基づくけがに対しての手術は1回のみの手術共済金支払いとなります。2回以上の手術を受けた場合には、その内最も共済金支払い倍率が高い手術を1回のみお支払いします。なお、対象となる手術は、事故の発生日からその日を含めて1年以内の手術のみ対象です。

Q16けがで手術をしたが、共済金支払い対象手術かどうかわからない時は?

A対象手術か否かの確認は以下の方法で確認し、商工会にお問い合わせください。
①診療明細書で手術名(手術番号)を確認する。
②手術同意書兼説明書があれば、そのコピーを提出いただく。
③全国連所定の診断書を医師に見せ、「対象手術」に該当するか確認する。
④正式手術名と手術区分コードを医師に確認する。

Q17けがをして縫合手術を行ったが、手術共済金の支払い対象となるのか?

A皮膚、皮下組織の手術は対象です。単なる皮膚縫合は対象外となります。また、筋、腱、腱鞘の観血手術は対象となります。

Q18未成年の子供の共済金請求は誰ができるのか?

A被共済者が未婚の未成年の場合、親権者である「親」が請求します。この場合、請求書の「代理請求確認欄」への被共済者による署名・捺印は不要です。被共済者が既婚の場合、成人とみなされるので、被共済者本人が請求できます。親権者がいない未成年者の場合、法定代理人が請求できます。

Q19共済金の請求権の時効は何年ですか?

A請求権が発生した翌日から起算して、3年を経過した場合は時効によって消滅します。※実務上、個別に全国連までご相談をお願いします。

Q20通院は最大で何日まで支払われますか?

A通院は、事故日からその日を含めて1年以内の通院に対して100日分(免責日数2日を算定し、実質98日)まで支払い可能です。

Q21椎間板ヘルニアは「けが」の支払い対象になりますか?

Aヘルニアは通常病気の対象となります。けがの3要件である急激・偶然・外来を満たす事故によりヘルニアが発症した場合にはけがとなります。

Q222回以上手術を受けた場合は、それぞれ支払いの対象になりますか?

Aけがによる手術は1事故につき1回に限られます。

Q23共済金の振込口座はけがをした本人以外の口座への振込ができますか?

A原則は被共済者ご本人の口座となります。ただしご本人のご請求あるいは同意のもと他口座への振込は可能です。

Q24「けが」の補償で、被共済者が補償対象の「けが」が原因で死亡しました。この場合の死亡共済金の請求は誰ができますか?

A「けがの補償」の死亡共済金の受取人は、約款第26条に記載の通り「労働基準法施行規則第42条から第45条に規定する、被共済者のご遺族」となります。

Q25「けが」の手術で手術共済金の支払い対象となる手術は何ですか?

A診療明細書に記載されている手術名を確認しなければ判断できませんので、福祉共済お客様センターまでお問合せください。

Q26細菌性食中毒やウイルス性食中毒は、「けが」の支払い対象になるか。

A支払いの対象になりません(約款第23条(3))。ただし、身体外部から有毒ガスまたは、有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸引または、摂取した場合に生ずる中毒症状は、支払いの対象となります。

Q27「靴擦れ」や「しもやけ」は対象になるか。

A支払いの対象となりません(一定の時間の経過によって生じるものであり、突発的なものとは言えないため)。

Q28足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合は対象になるか。

A支払いの対象となりません(十分に結果を予測することができた「けが」は、偶然性がないため、支払いの対象になりません)。

Q29手術共済金は1事故に基づく傷害に関して何回も支払われるか。また、事故日から1年を経過後の入院・手術は対象になるか。

A手術共済金は、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。また、事故日の発生からその日を含めて、1年以内にその傷害の治療を、直接の目的として手術を受けた時に支払われます。1年を経過後の手術は、支払いの対象になりません。(約款第28条(6))入院共済金は、事故発生の日からその日を含めて1年以内に入院を開始し、事故発生の日からその日を含めて1,000日目までの入院が対象です。

Q30脳卒中で倒れた際に、机に頭をぶつけた裂傷は支払いの対象になるか。

A脳疾患が原因となって傷害が発生した場合は免責となります。約款24条(1)⑤の通り、疾病によって生じた傷害に対しては共済金をお支払いしません。

Q31骨粗鬆症を発症していて、転倒した際に骨折、長期治療となった場合は、支払いの対象になるか。

A既に存在していた疾病のために、傷害の結果が加重された場合、疾病の影響が無かった場合に相当する金額を支払います。

Q32「けが」の補償で「地震・噴火・津波」による、けがの通院・入院や死亡は、共済金支払いの対象になるか。

A平成22年11月の制度拡充により、「けが」の補償で「地震・噴火・津波」による、けがの通院・入院や死亡・後遺障害も、支払いの対象となりました。

Q33「けが」の補償で「熱中症」による、けがの通院・入院や死亡は、共済金支払いの対象になるか。

A「けが」の補償で「熱中症」による、けがの通院・入院や死亡・後遺障害も支払いの対象となります(除く傷害ライトプラン)。尚、シニア傷害プランは2023年11月よりお支払いの対象となります。

Q34核燃料物質による放射性、爆発性による事故は対象になるか。

A「けが」の補償の約款第24条(1)⑪で、「核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性または、これらの特性による事故」と、⑫の「⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故」は支払いの対象になっていません。また、「天災危険担保特約」は、「地震・噴火・津波」によって生じた傷害に対してのみ、共済金の支払いの対象となっており、核燃料物質に関連した事故は、支払い対象外です(天災危険担保特約第1条①②)。

病気

Q1妊娠・出産のため入院しました。入院共済金は支払われますか。

A入院共済金は、病気の「治療を目的とする入院であること」が支払い条件のひとつとなりますので、妊娠・出産の場合でも「治療を目的とする入院」である場合は入院共済金の支払いの対象となる可能性があります。ただし、正常分娩の場合は「治療を目的とする入院」に該当しないため入院共済金の支払い条件には該当しません。

Q2病気の補償に加入しているが、病気で入院した初日から補償対象となりますか?

A疾病入院共済金は、入院したその日から補償対象となります。また、日帰り入院も支払い対象です。

Q3病気の補償の共済金は、誰が、いつ、どのように支払い請求をするのですか?

A被共済者が、入院終了後、所定の請求書類を添付して商工会に請求書類を提出し、支払い請求します。

Q4同一の病気による入院限度日数は何日ですか?

A疾病入院共済金の支払い限度日数は120日です。

Q5病気で入院し、退院後180日以上経過してからの同じ病気での再入院に対する入院日数限度の算定はどうなりますか?

A退院後の翌日から180日を経過した場合は、原因が同一の疾病による入院であっても、前の入院とは異なる入院となります。

がん

Q1がんプランに加入している場合、「がん診断共済金」は、複数回の請求は可能ですか?

A被共済者が共済期間中に、以下①~③いずれかの状態に該当した場合、「がん診断共済金」が支払われます。
①はじめて「がん」と診断確定された場合
②原発がんが、治療により治癒または寛解状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定された場合
③原発がんとは関係なく、「新たながん」が診断確定された場合
※共済期間中を通じて支払いは1回に限ります。
※「新たながん」の診断確定日が、直前のがん診断確定日から1年以内の時は、診断共済金は支払われません。

病気・がん

Q1入院が長引きそうです。入院中に入院共済金を請求することはできますか。

Aご退院の前でも入院途中までの共済金のご請求は可能です。

Q2本人が補償期間開始前に発病したことを自覚もなく知らないまま加入し、共済金請求した場合は支払い対象となるのか?

A共済金の支払いはできません。共済開始前に被っていた疾病については、始期前発病の規定に該当する場合は、本人の自覚有無にかかわらずお支払いできません。

Q3過去2年よりも前に「告知事項」記載の病気・症状と診断されましたが、現在は「経過観察中」です。病気の補償に加入できますか?

A加入できません。「経過観察中」とは、「治療の必要まではないが、定期的に診断や検査の必要があると医師から指示を受けている状態」をいい、告知対象となります。

Q4病気やがんにかかり、共済金支払い事由の発生があったが、被共済者に共済金を請求できない事情が発生した場合、誰が請求できますか?

A被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、被共済者の代理人(法的手続きに基づく代理人)がいない場合、以下①~③のいずれかの方が、事情を示す書類提出をもって請求可能です。
①被共済者と同居または生計を共にする配偶者
②被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族

Q5長期入院の場合、途中での共済金請求は可能ですか?

A1か月単位での共済金請求が可能です。

けが・病気・がん

Q1共済金請求に必要な書類は何ですか?

Aご請求いただく共済金の種類やお支払いする金額によってご提出いただく書類が異なります。詳しくは、「請求のご案内」を商工会よりお渡ししておりますのでご確認ください。

Q2請求書の書き誤りをしたが、再作成が必要ですか?

A書き損じた個所を二重線で消し、訂正印を押印いただくことで、再作成は不要です。

Q3共済金はいつ頃振り込まれますか?

A請求完了日(全国連が必要とする請求書類が全て提出された日)から、その日を含めて原則30日以内にお支払いします。 ただし、医療機関や政府機関への確認や照会が必要な場合には支払いまで30日を超える場合もあります。

Q4請求書への押印には何の印鑑を使えますか?

A印鑑の種類は問いません。振込先記入欄も金融機関届出印を押印いただく必要もありません。ただし、印鑑証明をご提出いただく場合は実印を押印してください。

Q5請求をし忘れていました。請求期限はありますか。

A支払い事由が生じた日の翌日から3年以内であれば、共済金等の請求書類をお取寄せのうえご請求いただけます。万が一、3年を過ぎてしまった場合には福祉共済お客様センターまでお問い合わせください。

Q6共済金請求書はどこで入手するのですか?

A各種共済金の支払い請求書はご所属の商工会にてご案内しております。また、作成いただいた共済金支払い請求書も商工会にご提出ください。

Q7作成した共済金請求書はどこに提出するのですか?

Aご所属の(加入を申し込まれた)商工会にご提出ください。

Q8入院はしなかったのですが、手術を受けました。手術共済金のみの請求はできますか?

A所定の手術であれば、入院あるいは外来を問わず支払いの対象となります。

Q9請求手続きの際に、改姓・住所変更手続きをしていないことに気づきました。どうすればよいですか?

A現在の住所氏名にて支払い請求書の作成をお願いします。同時に「契約変更届」も作成しご提出ください。

Q10共済金請求する際の診断書取付費用は誰が負担するのですか。

A診断書作成費用は請求者にご負担いただきます。ただし、診断書は全国連が必要とする内容が記載されていれば、他社や病院所定の診断書あるいはそのコピーでも受け付けています。

Q11海外における入院、手術も対象となりますか?

A治療目的であれば原則、国内・外を問わず対象となります。詳しくは福祉共済お客様センターにお問い合わせください。

各種手続き・その他について

加入者・被共済者

Q1加入者・被共済者・掛金引き落とし口座名義人について説明してほしい。

A「加入者」とは、共済契約を申し込み、毎月の共済掛金を負担する方です。「被共済者」とは、共済契約の対象となる方、すなわち補償の対象となる方です。一般的には、「加入者」=「被共済者」(自分が自分に共済をつける)の形態が多いと思われますが、例えば、「親が子供に共済をつけてあげる」形態の場合、親が「加入者」、子供が「被共済者」となります。また、「加入者」は共済掛金を負担する方ですので、加入者=掛金引き落とし口座の名義人が原則となります。従って、加入者以外の方を引き落とし口座名義人にはできません。

Q2会員の子供でも加入者になれるのか。

A加入者(子供)=掛金引き落とし口座の名義人(子供)が原則ですので、口座引き落とし不能の確認手続き等が発生した場合のトラブル・混乱を防ぐため、子供が加入者になることは推奨しません。「加入者は両親、被共済者が子供」の契約内容が望ましい手続きです。

Q3「家族」とはどのような者か。祖父母・兄弟姉妹等も加入できるか。 子供が遠方に一人住まいをしているが、加入できるか。

A配偶者・子(養子・連れ子も含む)・両親・配偶者の両親・実子の配偶者が無条件で家族となります。 なお、祖父母・孫・兄弟姉妹・孫(実子の子)の配偶者・実の兄弟姉妹の配偶者は、同居かつ扶養している条件付きで家族となります。

Q4内縁の妻(あるいは夫)は家族に含まれるのか。

A以下の要件をすべて満たしていれば、内縁関係(婚姻の届出を行っていない事実上の夫婦関係)が成立しているものとして、家族の範囲に含めることができます。
① 実質的に夫婦関係を成立させようとする意思があること。
②「同居」および「経済的一体性」という共同生活の実態が存在すること。
③重婚的内縁(妻ある夫や夫ある妻と結んだ内縁)の場合には、前の婚姻が事実上解消されていること。

Q5会員企業の従業員であれば、従業員の個人加入はできるか。 また、従業員の家族も加入できるか。

A加入者あるいは被共済者(年齢条件を満たす必要があります)のいずれとしてでも加入することができます。また従業員の家族も加入できます。

Q6従業員の範囲はどこまでか。パートも含まれるのか。

A会員企業(個人事業主を含む)との間になんらかの雇用関係があれば従業員とみなします。この中にはパート従業員も含まれます。

各種手続きの際の被共済者年齢

Q1各種手続きの際の年齢はどのように考えるのか。また、「自動更新」について説明してほしい。

A「年齢」は契約年齢とします(福祉共済「けが」の補償約款第5条のとおり)。契約年齢とは、福祉共済の基準日である11月1日現在での満年齢をいいます。11月1日加入の方は加入年月日の満年齢が、それ以外の加入日の方は直前の11月1日現在の満年齢が契約年齢となります。また、福祉共済の契約は加入者から脱退を申し出ない限り、毎年11月1日付で自動更新されます。

加入者情報の訂正・変更

Q1加入者情報(加入者・口座名義等)の変更の手続きについて知りたい。

A「届出事項変更等申込書」を使用します。「届出事項変更等申込書」は加入されている商工会にございますので、そちらでお手続きが可能です。

Q2加入者情報(加入者・口座名義等)を訂正した時、加入者証は再発行されるのか。

A加入者証は再発行しますので、大切に保管してください。訂正が必要となった場合には、加入されている商工会へお問い合わせください。

掛金収納

Q1掛金収納は、銀行・農協・ゆうちょ銀行等、全て可能か。また、ネット銀行の取り扱いはあるのか。

A都市銀行・信託銀行・地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行の全てと、大部分の信用組合・農協の口座から引き落としが可能です。また、取り扱いがあるネット銀行は以下のとおりです(記載のないネット銀行は不可)。
【取り扱いがあるネット銀行】
・auじぶん銀行
・セブン銀行
・SBI新生銀行
・PayPay銀行
・イオン銀行
・住信SBIネット銀行
・楽天銀行
・あおぞら銀行

Q2掛金の引き落としができなかった場合はどうなるのか。

A例えば12月27日に掛金の引き落としができない場合、1月27日に2か月分の掛金を引き落とします。27日が銀行等の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。なお1月27日に1か月分の掛金しか引き落としができなかった場合は、12月27日引き落とし分の掛金として充当します。未納となった残りの1か月分については、延滞掛金として翌月振替日に再請求します。

Q33か月連続で掛金が引き落とせない場合は契約解除となるのか。

A例えば5月にけがの補償制度に加入し、6月・7月・8月と連続して引き落とされなかった場合、共済契約は5月末日に遡って解除となります。

Q4共済年度の途中で3回連続して掛金引き落としが不能になった場合、契約解除になるが、それ以前の掛金の返還はあるのか。

A掛金をいただいている期間については、補償を行っているため、払込済みの掛金は返還いたしません。

加入者の脱退等

Q1脱退はいつでもできるのか。

A制度からの脱退は、毎月末日での脱退となります。脱退手続きは加入されている商工会にてお手続きをしてください。

Q2加入者もしくは被共済者について、加入時には資格があったが、資格がなくなった場合そのまま継続していてよいのか(例えば、廃業したり、従業員が退職した場合など)。

A加入者が当該事実を知った時点で脱退届を提出してください。ただし、廃業等で脱退する「法定会員」の福祉共済の継続については、福祉共済の継続希望者が「特別会員または賛助会員」となることで、契約の継続加入が可能です。

Q3加入者が、加入資格を失った場合、加入者・被共済者とも、全て脱退するのか(例えば、職員が退職した場合)。

A加入者が加入資格を失えば、加入者・被共済者ともに脱退して頂くことになります。ただし、退職前から福祉共済加入者であった職員またはその家族が、退職後も福祉共済(傷害・医療特約・がん補償)に継続加入を希望する場合は、OB会の会員となることで、引き続き加入資格を維持することができます。

Q4死亡等の場合、脱退時期はいつになるのか。また、掛金の返金はあるのか。

A死亡にかかわらず脱退する場合は、すべて脱退届けが必要となります。ただし、死亡や後遺障害1級に該当したときは、死亡された月あるいは後遺障害1級の症状固定月の末日で脱退となります。また、死亡日からしばらくたって脱退届が提出された場合でも、死亡月の当月末日に遡って脱退月とします。尚、死亡月の翌月以降に支払われた掛金があれば返金処理を行います。

Q5一度脱退した人が再度加入したい場合、契約番号と引き落とし口座の引継ぎはできるのか。

A元の契約が既に無効になっている場合、契約番号および引き落とし口座の引継ぎはできません。「新規」での加入をお願いします。

その他

Q1継続加入とは、どのようなことか?

A共済期間満了(11月1日午後4時)の1か月前までに申し出がない場合、共済契約は自動的に1年間延長されます。

Q2毎月の掛金は、いつ引き落としされるのか?

A銀行等の掛金引き落としは毎月27日です。27日が銀行等の休業日にあたる場合は、翌日または翌々日となります。

Q3「病気の補償」に加入した場合、「けがの補償」と「病気の補償」の掛金引き落としを別口座に指定することは可能か?

A別口座とすることはできません。掛金引き落としは、加入者単位で被共済者分を合算して一括で口座に請求し引き落としますので、別口座とすることはできません。

Q4掛金の引き落としができなかった場合はどうなるのか?

A引き落とし不能が発生した場合、翌月に2か月分を口座請求します。翌月も振替不能が発生した場合、翌々月に3か月分を口座請求します。翌々月も振替不能が発生した場合は、契約解除となります。※口座引き落としができなかった場合は、加入者にはその旨通知することとしています。

Q5共済金の請求には時効はあるのか?

A請求権が発生した時の翌日から、3年間請求しない場合に「病気の補償」共済金の請求権は、消滅します。

Q6加入者証を失くしてしまった。再発行するにはどうしたらよいか?

Aご加入されている商工会へお問い合わせください。

Q7控除証明書がほしい。

Aこちらから発行のご依頼をいただけます。